危険物の規制に関する政令(昭和34926日政令第306)

【施行年月日】昭和3571日 【改正政令】昭和35630日政令第185号 ⇒最終確認版

 

(運搬方法)

第30条 法第16条の規定による運搬方法の技術上の基準は、次のとおりとする。

一 危険物又は危険物を収納した運搬容器が著しく摩擦又は動揺を起さないように運搬すること。

二 指定数量以上の危険物を車両で運搬する場合には、自治省令で定めるところにより、当該車両に標識を掲げること。

三 指定数量以上の危険物を車両で運搬する場合において、積替、休憩、故障等のため車両を一時停止させるときは、安全な場所を選び、かつ、運搬する危険物の保安に注意すること。

四 指定数量以上の危険物を車両で運搬する場合には、第20条に規定する消火設備のうち当該危険物に適応するものを備えること。

五 危険物の運搬中危険物が著しくもれる等災害が発生するおそれのある場合は、災害を防止するため応急の措置を講ずるとともに、もよりの消防機関その他の関係機関に通報すること。

公布:昭34306、改正:35政令185

 

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