危険物の規制に関する政令(公布:昭和34926日政令第306)

第30条

※ これは、平成1267日政令第304号による改正時の条文です。

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(運搬方法)

第30条 法第16条の規定による運搬方法の技術上の基準は、次のとおりとする。

 

一 危険物又は危険物を収納した運搬容器が著しく摩擦又は動揺を起さないように運搬すること。

 

二 指定数量以上の危険物を車両で運搬する場合には、総務省令で定めるところにより、当該車両に標識を掲げること。

危規則第47

三 指定数量以上の危険物を車両で運搬する場合において、積替、休憩、故障等のため車両を一時停止させるときは、安全な場所を選び、かつ、運搬する危険物の保安に注意すること。

 

四 指定数量以上の危険物を車両で運搬する場合には、第20条に規定する消火設備のうち当該危険物に適応するものを備えること。

 

五 危険物の運搬中危険物が著しくもれる等災害が発生するおそれのある場合は、災害を防止するため応急の措置を講ずるとともに、もよりの消防機関その他の関係機関に通報すること。

 

2 品名又は指定数量を異にする2以上の危険物を運搬する場合において、当該運搬に係るそれぞれの危険物の数量を当該危険物の指定数量で除し、その商の和が1以上となるときは、指定数量以上の危険物を運搬しているものとみなす。

 

 

第30条沿革

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

昭和340926

政令第306

昭和340930

危険物の規制に関する政令

 

01

昭和350630

政令第185

昭和350701

自治省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令

20条による改正

02

昭和631227

政令第358

昭和650523

危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令

1条による全改

03

平成120607

政令第304

平成130106

中央省庁等改革のための総務省関係政令等の整備に関する政令

37条による改正

 

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