危険物の規制に関する政令(昭和34926日政令第306)

【施行年月日】昭和4951日【改正政令】昭和481227日政令第378号 ⇒最終確認版へ

 

(貯蔵の基準)

第26条 法第10条第3項の危険物の貯蔵の技術上の基準は、前2条に掲げるもののほか、次のとおりとする。

一 法別表に掲げる類を異にする危険物は、同一の貯蔵所(耐火構造の隔壁で完全に区分された室が2以上ある貯蔵所においては、同一の室)において貯蔵しないこと。ただし、自治省令で定める場合は、この限りでない。

二 屋内貯蔵所においては、危険物は、自治省令で定めるところにより容器に収納し、かつ、品名別ごとに取りまとめて貯蔵するとともに、建築物の内壁から0.3m以上、危険物の品名別ごとに0.3m以上それぞれ間隔を置くこと。ただし、自治省令で定める危険物については、この限りでない。

三 前号本文の場合において、同一品名の自然発火するおそれのある危険物又は災害が著しく増大するおそれのある危険物を多量貯蔵するときは、指定数量の10倍以下ごとに区分し、かつ、0.3m以上の間隔を置いて貯蔵すること。ただし、自治省令で定める危険物については、この限りでない。

四 屋外貯蔵タンク、屋内貯蔵タンク、地下貯蔵タンク、又は簡易貯蔵タンクの計量口は、計量するとき以外は閉鎖しておくこと。

五 屋外貯蔵タンク、屋内貯蔵タンク又は地下貯蔵タンクの元弁(液体の危険物を移送するための配管に設けられた弁のうちタンクの直近にあるものをいう。)及び注入口の弁又はふたは、危険物を入れ、又は出すとき以外は、閉鎖しておくこと。

六 屋外貯蔵タンクの周囲に防油堤がある場合は、その水抜口を通常は閉鎖しておくとともに、当該防油堤の内部に滞油し、又は滞水した場合は、遅滞なくこれを排出すること。

七 移動貯蔵タンク及びその安全装置並びにその他の附属の配管は、さけめ、結合不良、極端な変形、給油ホースの切損等によるもれがおこらないようにするとともに、当該タンクの底弁は、使用時以外は完全に閉鎖しておくこと。

八 被牽引自動車に固定された移動貯蔵タンクに危険物を貯蔵するときは、当該被牽引自動車に牽引自動車を結合しておぐこと。

九 移動タンク貯蔵所には、完成検査済証を備え付けること。

十 アルキルアルミニウムその他自治省令で定める危険物の移動タンク貯蔵所には、緊急時における連絡先その他応急措置に関し必要な事項を記載した書類及び自治省令で定める用具を備え付けておくこと。

十一 屋外貯蔵所においては、危険物は、総理府令で定めるところにより容器に収納し、かつ、品名別ごとに取りまとめて貯蔵するとともに、危険物の品名別ごとに0.5m以上の間隔を置くこと。

2 エチルエーテル、アセトアルデヒド又は酸化プロピレンの貯蔵の技術上の基準は、前2条及び前項に掲げるもののほか、次のとおりとする。

一 屋外貯蔵タンク、屋内貯蔵タンク又は移動貯蔵タンクにアセトアルデヒド又は酸化プロピレンを貯蔵する場合には、自治省令で定めるところにより当該タンク内に不燃性ガスを封入すること。

二 屋外貯蔵タンク又は屋内貯蔵タンクのうち、圧力タンク以外のものに貯蔵するエチルエーテル、アセトアルデヒド又は酸化プロピレンの温度は、エチルエーテル又は酸化プロピレンにあつては摂氏30度以下に、アセトアルデヒドにあつては摂氏15度以下に、それぞれ保つこと。

三 屋外貯蔵タンク又は屋内貯蔵タンクのうち、圧力タンクに貯蔵するアセトアルデヒド又は酸化プロピレンの温度は、摂氏40度以下に保つこと。

四 保冷装置を有する移動貯蔵タンクに貯蔵するアセトアルデヒド又は酸化プロピレンの温度は、当該危険物の沸点以下の温度に保つこと。

五 保冷装置のない移動貯蔵タンクに貯蔵するアセトアルデヒド又は酸化プロピレンの温度は、摂氏40度以下に保つこと。

公布:昭34政令306、改正:昭35政令185・昭40政令308・昭46政令16848政令378

 

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