危険物の規制に関する政令(昭和34926日政令第306)

【施行年月日】昭和3571日【改正政令】昭和35630日政令第185号 ⇒最終確認版へ

 

(貯蔵の基準)

第26条 法第10条第3項の危険物の貯蔵の技術上の基準は、前2条に掲げるもののほか、次のとおりとする。

一 屋内貯蔵所においては、危険物は、自治省令で定めるところにより容器に収納し、かつ、品名別ごとに取りまとめて貯蔵するとともに、建築物の内壁から0.3m以上、危険物の品名別ごとに0.3m以上それぞれ間隔を置くこと。ただし、自治省令で定める危険物については、この限りでない。

二 前号本文の場合において、同一品名の自然発火するおそれのある危険物又は災害が著しく増大するおそれのある危険物を多量貯蔵するときは、指定数量の10倍以下ごとに区分し、かつ、0.3m以上の間隔を置いて貯蔵すること。ただし、自治省令で定める危険物については、この限りでない。

三 屋外貯蔵タンク、屋内貯蔵タンク、地下貯蔵タンク、又は簡易貯蔵タンクの計量口は、計量するとき以外は閉鎖しておくこと。

四 屋外貯蔵タンクの周囲に防油堤がある場合は、その水抜口を通常は閉鎖しておくとともに、当該防油堤の内部に滞油し、又は滞水した場合は、遅滞なくこれを排出すること。

五 移動貯蔵タンク及びその安全装置並びにその他の附属の配管は、さけめ、結合不良、極端な変形、給油ホースの切損等によるもれがおこらないようにするとともに、当該タンクの底弁は、使用時以外は完全に閉鎖しておくこと。

六 屋外貯蔵所においては、危険物は、総理府令で定めるところにより容器に収納し、かつ、品名別ごとに取りまとめて貯蔵するとともに、危険物の品名別ごとに0.5m以上の間隔を置くこと。

公布:昭34政令306、改正:35政令185

 

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