危険物の規制に関する政令(公布:昭和34926日政令第306)

【施行年月日】平成1316日【改正政令】平成1267日政令第304号 ⇒最終確認版へ

 

(移送取扱所の基準)

第18条の2 移送取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、石油パイプライン事業法(昭和47年法律第105)第5条第2項第2号に規定する事業用施設に係る同法第15条第3項第2号の規定に基づく技術上の基準に準じて総務省令で定める。

2 第六類の危険物のうち過酸化水素又はこれを含有するものを取り扱うものであることその他の特別な事情により前項の基準によることが適当でないものとして総務省令で定める移送取扱所については、総務省令で、同項の基準の特例を定めることができる。

追加:昭48政令378、改正:昭63政令35812政令304

 

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