危険物の規制に関する政令(昭和34926日政令第306)

【施行年月日】昭和4951日【改正政令】昭和481227日法律第378号 ⇒最終確認版へ

 

(移送取扱所の基準)

第18条の2 第3条第3号の移送取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、石油パイプライン事業法(昭和47年法律第105)第5条第2項第2号に規定する事業用施設に係る同法第15条第3項第2号の規定に基づく技術上の基準に準じて自治省令で定める。

2 過酸化水素を取り扱うものであることその他の特別な事情により前項の基準によることが適当でないものとして自治省令で定める移送取扱所については、自治省令で、同項の基準の特例を定めることができる。

追加:48政令378

 

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