危険物の規制に関する政令(昭和34926日政令第306)

【施行年月日】昭和46101日 【改正政令】昭和4661日政令第168号 ⇒最終確認版へ

 

(移動タンク貯蔵所の基準)

第15条 第2条第6号の移動タンク貯蔵所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。

一 移動タンク貯蔵所は、屋外の防火上安全な場所又は壁、床、はり及び屋根を耐火構造とし、若しくは不燃材料で造った建築物の一階に常置すること。

二 危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンク(以下「移動貯蔵タンク」という。)は、厚さ3.2mm以上の鋼板で気密に作るとともに、圧力タンクを除くタンクにあつては0.7重量kg/cm2の圧力で、圧力タンクにあつては最大常用圧力の1.5倍の圧力で、それぞれ10分間行う水圧試験において、もれ、又は変形のないものであること。

三 前号の規定にかかわらず、アセトアルデヒド又は酸化プロピレンの移動貯蔵タンクは、厚さ3.2mm以上の鋼板で気密に作り、かつ、不燃性ガスを封入できる構造とするとともに、第一石油類のうち酸化プロピレンの移動貯蔵タンク及び保冷装置を有するアセトアルデヒドの移動貯蔵タンクにあつては0.7重量kg/cm2の圧力(保冷装置のないアセトアルデヒドの移動貯蔵タンクにあつては1.3重量kg/cm2の庄力)で、10分間行なう水圧試験において、もれ、又は変形しないものであること。

四 移動貯蔵タンクは、容量を2?以下とし、かつ、その内部に4,000L以下ごとに完全な間仕切を厚さ3.2mm以上の鋼板で設けること。

五 前号の間仕切により仕切られた部分には、それぞれマンホール及び自治省令で定める安全装置を設けるとともに、自治省令で定めるところにより、厚さ1.6mm以上の鋼板で作られた防波板を設けること。

六 移動貯蔵タンクのマンホール及び注入口のふたは、厚さ3.2mm以上の鋼板で作ること。

七 マンホール、注入口、安全装置等(以下「附属装置」という。)がその上部に突出している移動貯蔵タンクには、自治省令で定めるところにより、当該附属装置の損傷を防止するための装置を設けること。

八 移動貯蔵タングの外面には、さびどめのための塗装をすること。

九 移動貯蔵タンクの下部に排出口を設ける場合は、当該タンクの排出口に底弁を設けるとともに、被上の場合に直ちに当該底弁を閉鎖することができる手動閉鎖装置及び自動閉鎖装置を設けること。ただし、引火点が摂氏70度以上の危険物の移動貯蔵タンクの排出口又は直径が40mm以下の排出口に設ける底弁には、自動閉鎖装置を設けないことができる。

十 前号の手動閉鎖装置には、自治省令で定めるところにより、レバーを設けること。

十一 底弁を設ける移動貯蔵タンクには、外部からの衝撃による底弁の損傷を防止するための措置を講ずること。

十二 移動貯蔵タンクの配管は、先端部に弁等を設けること。

十三 アセトアルデヒド又は酸化プロピレンの移動貯蔵タンクの設備は、第11条第12号の3に掲げる屋外貯蔵タンクの設備の例によるものであること。

十四 ガソリン、ベンゾールその他静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物の移動貯蔵タンクには、接地導線を設けること。

十五 液体の危険物の移動貯蔵タンクの給油ホースは、危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの注入口と結合できる結合金具を備えること。この場合において、当該結合金具(過酸化水素及び第六類の危険物の移動貯蔵タンクに係るものを除く。)は、真鍮その他摩擦等によつて火花を発し難い材料で作らなければならない

十六 ガソリン、ベンゾールその他静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物の移動貯蔵タンクのうち計量棒によつて当該危険物の量を計量するものには、計量時の静電気による災害を防止するための装置を設けること。

十七 移動貯蔵タンクには、見やすい箇所に当該タンクが貯蔵し、又は取り扱う危険物の類、品名及び最大数量を表示し、かつ、第10号のレバーを設ける場合にはその直近にその旨を表示するとともに、自治省令で定めるところにより標識を掲げること。

2 アルキルアルミニウムその他自治省令で定める危険物に係る移動タンク貯蔵所については、自治省令で定めるところにより、前項に掲げる基準をこえる特例を定めることができる。

公布:昭34306、改正:昭35政令185・昭40政令30846政令168

 

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