危険物の規制に関する政令(昭和34926日政令第306)

【施行年月日】昭和4111日 【改正政令】昭和40921日政令第308号 ⇒最終確認

 

(移動タンク貯蔵所の基準)

第15条 第2条第6号の移動タンク貯蔵所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。

一 移動タンク貯蔵所は、屋外の防火上安全な場所又は壁、床、はり及び屋根を耐火構造とし、若しくは不燃材料で造った建築物の一階に常置すること。

二 危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンク(以下「移動貯蔵タンク」という。)は、厚さ3.2mm以上の鋼板で気密に作るとともに、圧力タンクを除くタンクにあつては0.7重量kg/cm2の圧力で、圧力タンクにあつては最大常用圧力の1.5倍の圧力で、それぞれ10分間行う水圧試験において、もれ、又は変形のないものであること。

二の二 前号の規定にかかわらず、アセトアルデヒト又は第一石油類のうち酸化プロピレンの移動貯蔵タンクは、厚さ3.2mm以上の鋼板で気密に作り、かつ、不燃性ガスを封入できる構造とするとともに、第一石油類のうち酸化プロピレンの移動貯蔵タンク及び保冷装置を有するアセトアルデヒトの移動貯蔵タンクにあつては0.7重量kg/cm2の圧力(保冷装置のないアセトアルデヒトの移動貯蔵タンクにあつては1.3重量kg/cm2の庄力)で、10分間行なう水圧試験において、もれ、又は変形しないものであること。

三 移動貯蔵タンクは、容量を1万L以下とし、かつ、その内部に2,000L以下ごとに完全な間仕切を設けること。ただし、第四類の危険物のうち、引火点が摂氏130度以上の危険物を取り扱うものにあつては、容量を16,000L以下とし、かつ、間仕切を4,000L以下ごとに設けることができる。

四 前号の間仕切により仕切られた部分には、それぞれマンホール及び自治省令で定める安全装置を設けるとともに、自治省令で定めるところにより防波板を設けること。

五 移動貯蔵タングの外面には、さびどめのための塗装をすること。

六 移動貯蔵タンクの下部に配管を取り付ける場合は、当該タンクにおける接合部に底弁を設けるとともに、底弁を閉鎖する装置を非常の場合に容易に地面から操作できる位置に設けること。

七 移動貯蔵タンクの配管は、先端部に弁等を設けること。

七の二 アセトアルデヒト又は第一石油類のうち酸化プロピレンの移動貯蔵タンクの設備は、第11条第12号の3に掲げる屋外貯蔵タンクの設備の例によるものであること。

八 移動貯蔵タンク(第六類の危険物を貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)には、鎖等による接地装置を設けること。

九 移動貯蔵タンク(第六類の危険物を貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)の給油ホースは、危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの注入口と結合できる結合金具を備えること。この場合において、当該結合金具は、真鍮その他摩擦等によつて火花を発し難い材料で作り、かつ、もれない構造としなければならない。

十 移動貯蔵タンクには、見やすい箇所に当該タンクが貯蔵し、又は取り扱う危険物の類、品名及び最大数量を表示するとともに、自治省令で定めるところにより標識を掲げること

公布:昭34306、改正:昭35政令18540政令308

 

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