危険物の規制に関する政令(昭和34926日政令第306)

【施行年月日】昭和4661日 【改正政令】昭和4661日政令第168号 ⇒最終確認版へ

 

(屋内貯蔵所の基準)

第10条 第2条第1号の屋内貯蔵所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。

一 屋内貯蔵所の位置は、前条第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。ただし、指定数量の20倍以下の第四石油類若しくは動植物油類を貯蔵し、若しくは取り扱うとき、又は生石灰若しくは第六類の危険物を貯蔵し、若しくは取り扱うときは、この限りではない。

二 危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物(以下この条において「貯蔵倉庫」という。)の周囲に、その貯蔵し、又は取り扱う危険物の最大数量に応じ、次の表に掲げる幅の空地を保有すること。ただし、2以上の屋内貯蔵所を隣接して設置するとき、指定数量の20倍以下の第四石油類若しくは動植物油類を貯蔵し、若しくは取り扱うとき、又は生石灰若しくは第六類の危険物を貯蔵し、若しくは取り扱うときは、自治省令で定めるところにより、その空地の幅を減ずることができる。

危険物の貯蔵最大数量

空地の幅

当該建築物の壁、柱及び床が耐火構造である場合

上欄に掲げる場合以外の場合

指定数量の5倍以下の数量

 

0.5m以上

指定数量の5倍をこえ10倍以下の数量

1m以上

1.5m以上

指定数量の10倍をこえ20倍以下の数量

2m以上

3m以上

指定数量の20倍をこえ50倍以下の数量

3m以上

5m以上

指定数量の50倍をこえ200倍以下の数量

5m以上

10m以上

指定数量の200倍をこえる数量

10m以上

15m以上

三 屋内貯蔵所には、自治省令で定めるところにより、見やすい箇所に屋内貯蔵所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事頁を掲示した掲示板を設けること。

四 貯蔵倉庫は、平家建とし、かつ、その床を地盤面以上に設けること。ただし、乙種危険物又は第六類の甲種危険物の貯蔵倉庫は、平屋建としないことができる。

五 一の貯蔵倉庫の建築面積は、150㎡をこえないこと。ただし、類を同じくする危険物について、当該貯蔵倉庫を150㎡以内ごとに不燃材料で構成した隔壁で完全に区分して貯蔵し、若しくは取り扱うとき、又は乙種危険物のみを貯蔵し、若しくは取り扱うときは、一の貯蔵倉庫の建築面積を1,000㎡まで拡張することができる。

六 貯蔵倉庫は、壁、柱及び床を耐火構造とし、かつ、はりを不燃材料で造ること。ただし、乙種危険物又は指定数量の10倍以下の甲種危険物の貯蔵倉庫にあつては延焼のおそれのない外壁、柱及び床を不燃材料で造り、第六類の危険物の貯蔵倉庫にあつては危険物によつておかされるおそれのある部分をアスファルトその他腐食し難い材料で被覆することをもつて足りる。

七 貯蔵倉庫は、屋根を不燃材料で造るとともに、石綿板、金属板その他の軽量な不燃材料でふき、かつ、天井を設けないこと。ただし、第二類の危険物(粉状の硫黄、金属粉A及び金属粉Bを除く。)、生石灰又は第六類の危険物の貯蔵倉庫にあつては屋根を耐火構造とすることができ、セルロイド粉の貯蔵倉庫にあつては、当該貯蔵倉庫内の温度を適温に保つため、難燃性の材料又は不燃材料で造った天井を設けることができる。

八 貯蔵倉庫の窓及び出入口には、甲種防火戸又は乙種防火戸を設けること。

九 貯蔵倉庫の窓及び出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとすること。

十 アルカリ金属の過酸化物、金属粉A、金属粉B、第三類の危険物、第四類の甲種危険物又は第六類の危険物の貯蔵倉庫の床は、床面に水が浸入し、又は浸透しない構造とすること。

十一 液状の危険物の貯蔵倉庫の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜をつけ、かつ、ためますを設けること。

十二 貯蔵倉庫には、危傾物を貯蔵し、又は取り扱うに必要な採光及び換気の設備を設けるとともに、第四類の甲種危険物の貯蔵倉庫にあつては、内部に滞留した蒸気を屋根上に放出する設備を設けること。

十三 電気設備は、前条第17号に掲げる製造所の電気設備の例によるものであること。

十四 指定数量の10倍以上の危険物の貯蔵倉庫(生石灰及び第六類の危険物の貯蔵倉庫を除く。)には、有効な避雷設備を設けること。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。

十五 セルロイド類の貯蔵倉庫は、当該貯蔵倉庫内の気温を収納するセルロイド類の発火点に達しない温度に保つ構造とし、又は通風装置、冷房装置等の設備を設けること。

2 指定数量の20倍以下の危険物を貯蔵し、若しくは取り扱う屋内貯蔵所又はアルカリ金属以外の過酸化物のうち自治省令で定めるものに係る屋内貯蔵所については、自治省令で定めるところにより、前項に掲げる基準の特例を定めることができる。

公布:昭34政令306、改正:昭35政令185・昭40政令30846政令168

 

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