危険物の規制に関する政令(公布:昭和34年9月26日政令第306号)
【施行年月日】平成13年1月6日【改正政令】平成12年6月7日政令第304号 ⇒最終確認版へ
第8条の5 法第14条の3の2の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、第7条の3に規定する製造所等(第8条の3に規定する移送取扱所を除く。)及び次に掲げる製造所等のうち、総務省令で定めるもの以外のものとする。
一 危険物を取り扱うタンクで地下にあるもの(以下この条において「地下タンク」という。)を有する製造所
追加:昭51令153、改正:平12政令304