危険物の規制に関する政令(公布:昭和34926日政令第306)

【施行年月日】平成1316日【改正政令】平成1267日政令第304号 ⇒最終確認版へ

 

(定期に点検をしなければならない製造所等の指定)

第8条の5 法第14条の3の2の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、第7条の3に規定する製造所等(第8条の3に規定する移送取扱所を除く。)及び次に掲げる製造所等のうち、総務省令で定めるもの以外のものとする。

一 危険物を取り扱うタンクで地下にあるもの(以下この条において「地下タンク」という。)を有する製造所

二 地下タンク貯蔵所

三 移動タンク貯蔵所

四 地下タンクを有する給油取扱所

五 地下タンクを有する一般取扱所

追加:昭51153、改正:12政令304

 

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