危険物の規制に関する政令(公布:昭和34年9月26日政令第306号)
第8条の5
※ これは、平成12年6月7日政令第304号による改正時の条文です。
(定期に点検をしなければならない製造所等の指定)
第8条の5 法第14条の3の2の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、第7条の3に規定する製造所等(第8条の3に規定する移送取扱所を除く。)及び次に掲げる製造所等のうち、総務省令で定めるもの※以外のものとする。 |
※ 危規則第9条の2 |
定期点検:危規則第62条の5の2 |
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定期点検:危規則第62条の5の2 |
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定期点検:危規則第62条の5の2 |
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定期点検:危規則第62条の5の2 |
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
昭和51年06月15日 |
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 |
追加 |
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01 |
平成12年06月07日 |
中央省庁等改革のための総務省関係政令等の整備に関する政令 |
第37条による改正 |