危険物の規制に関する政令(昭和34年9月26日政令第306号)
【施行年月日】昭和49年5月1日【改正政令】昭和48年12月27日法律第378号 ⇒最終確認版へ
(取扱所の区分)
第3条 法第10条の取扱所は、次のとおり区分する。
一 固定した給油設備によって自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱う取扱所(以下「給油取扱所」という。)
二 店舗において容器入りのままで販売するため危険物を取り扱う取扱所で次に掲げるもの
イ 指定数量(法第9条の3の指定数量をいう。以下同じ。)の5倍以下の危険物を取り扱うもの(以下「第一種販売取扱所」という。)
ロ 指定数量の5倍をこえ15倍以下の危険物を取り扱うもの(以下「第二種販売取扱所」という。)
三 配管及びポンプ並びにこれらに附属する設備(危険物を運搬する船舶からの陸上への危険物の移送については、配管及びこれに附属する設備)によつて危険物の移送の取扱いを行う取扱所(当該危険物の移送が当該取扱所に係る施設(配管を除く。)の敷地及びこれとともに2団の土地を形成する事業所の用に供する土地内にとどまる構造を有するものを除く。以下「移送取扱所」という。)
四 前3号に掲げる取扱所以外の取扱所(以下「一般取扱所」という。)
公布:昭34政令306、改正:昭40政令308・昭46政令168・昭48政令378