危険物の規制に関する政令(昭和34年9月26日政令第306号)
【施行年月日】昭和46年6月1日【改正政令】昭和46年6月1日法律第168号 ⇒最終確認版へ
(取扱所の区分)
第3条 法第10条の取扱所は、次のとおり区分する。
一 固定した給油設備によって自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱う取扱所(以下「給油取扱所」という。)
二 店舗において容器入りのままで販売するため危険物を取り扱う取扱所で次に掲げるもの
イ 指定数量(法第9条の3の指定数量をいう。以下同じ。)の5倍以下の危険物を取り扱うもの(以下「第一種販売取扱所」という。)
ロ 指定数量の5倍をこえ15倍以下の危険物を取り扱うもの(以下「第二種販売取扱所」という。)
三 前2号に掲げる取扱所以外の取扱所(以下「一般取扱所」という。)
公布:昭34政令306、改正:昭40政令308・昭46政令168