危険物の規制に関する政令(昭和34926日政令第306)

【施行年月日】昭和40101日【改正政令】昭和40921日政令第308号 ⇒最終確認版へ

 

(取扱所の区分)

第3条 法第10条の取扱所は、次のとおり区分する。

一 固定した給油設備によって自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱う取扱所(以下「給油取扱所」という。)

二 店舗において容器入りのままで販売するため指定数量(法第9条の2の指定数量をいう。以下同じ。)5倍以下の危険物を取り扱う取扱所(以下「販売取扱所」という。)

三 前2号に掲げる取扱所以外の取扱所(以下「一般取扱所」という。)

公布:昭34政令306、改正:40政令308

 

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