消防法(公布:昭和23724日法律第186)

【施行年月日】平成15618日【改正法】平成15618日法律第84号 ⇒最終確認版へ

 

第46条の3 第21条の52第2項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第3項各号の規定による請求を拒んだ者は、20万円以下の過料に処する。

追加:1584(46条の3)

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