消防法(公布:昭和23年7月24日法律第186号)
【施行年月日】平成15年6月18日【改正法】平成15年6月18日法律第84号 ⇒最終確認版へ
第46条の3 第21条の52第2項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第3項各号の規定による請求を拒んだ者は、20万円以下の過料に処する。
追加:平15法84(第46条の3)