消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第46条の3

※ これは、平成15618日法律第84号による追加時の条文です。

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第46条の3 第21条の52第2項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第3項各号の規定による請求を拒んだ者は、20万円以下の過料に処する。

 

 

第46条の3 沿革

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

平成150618

法律第084

平成15618

消防組織法及び消防法の一部を改正する法律

 

 

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