消防法(公布:昭和23年7月24日法律第186号)
第46条の3
※ これは、平成15年6月18日法律第84号による追加時の条文です。
第46条の3 第21条の52第2項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第3項各号の規定による請求を拒んだ者は、20万円以下の過料に処する。 |
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第46条の3 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
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平成15年06月18日 |
消防組織法及び消防法の一部を改正する法律 |
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