消防法(公布:昭和23724日法律第186)

【施行年月日】平成141025日【改正法】平成14426日法律第30号 ⇒最終確認版へ

 

第39条の2 製造所、貯蔵所又は取扱所から危険物を漏出させ、流出させ、放出させ、又は飛散させて火災の危険を生じさせた者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。ただし、公共の危険が生じなかつたときは、これを罰しない。

2 前項の罪を犯し、よつて人を死傷させた者は、7年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処する。

追加:昭5084、改正:平6371430

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