消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第39条の2

※ これは、平成14426日法律第30号による改正時の条文です。

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〔危険物流出罪(故意)

第39条の2 製造所、貯蔵所又は取扱所から危険物を漏出させ、流出させ、放出させ、又は飛散させて火災の危険を生じさせた者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。ただし、公共の危険が生じなかつたときは、これを罰しない。

両罰:第45条第3

2 前項の罪を犯し、よつて人を死傷させた者は、7年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処する。

両罰:第45条第3

 

第39条の2 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和501217

法律第084

昭和510616

石油コンビナート等災害防止法

附則第3項による改正

01

改正

平成060622

法律第037

平成060712

消防法の一部を改正する法律

 

02

改正

平成140426

法律第030

平成141025

消防法の一部を改正する法律

 

 

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