消防法(公布:昭和23年7月24日法律第186号)
【施行年月日】昭和51年6月16日【改正法】昭和50年12月17日法律第84号 ⇒最終確認版へ
第39条の2 製造所、貯蔵所又は取扱所から危険物を漏出させ、流出させ、放出させ、又は飛散させて火災の危険を生じさせた者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。ただし、公共の危険が生じなかつたときは、これを罰しない。
2 前項の罪を犯し、よつて人を死傷させた者は、7年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
追加:昭50法84