消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第36条の2の2

※ これは、昭和61415日法律第20号による改正時の条文です。

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第36条の2の2 第27条及び第30条の規定は、大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73)第2条第13号の警戒宣言が発せられた場合に準用する。この場合において、第17条中「火災の現場」とあるのは「大規模地震対策特別措置法第2条第3号の地震予知情報に係る地震が発生したならば人命又は財産に被害(水災による被害を除く。)が生ずるおそれが著しく大であると認められる場所」と、第30条第1項中「火災の現場」とあるのは「大規模地震対策特別措置法第2条第3号の地震予知情報に係る地震が発生したならば火災が発生するおそれが著しく大であると認められる場所」と読み替えるものとする。

 

 

第36条の2の2 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和530615

法律第073

昭和531214

大規模地震対策特別措置法

36条の2

01

改正

昭和610415

法律第020

昭和620101

消防法及び消防組織法の一部を改正する法律

36条の22

 

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