消防法(公布:昭和23724日法律第186)

【施行年月日】平成211030日【改正法】平成2151日法律第34号 ⇒最終確認版へ

 

第35条の10 救急隊員は、緊急の必要があるときは、傷病者の発生した現場付近に在る者に対し、救急業務に協力することを求めることができる。

2 救急隊員は、救急業務の実施に際しては、常に警察官と密接な連絡をとるものとする。

追加:昭3888(35条の6)、繰下:昭4280(35条の7)、改正:昭6120、繰下:2134(35条の10)

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