消防法(公布:昭和23年7月24日法律第186号)
【施行年月日】平成21年10月30日【改正法】平成21年5月1日法律第34号 ⇒最終確認版へ
第35条の10 救急隊員は、緊急の必要があるときは、傷病者の発生した現場付近に在る者に対し、救急業務に協力することを求めることができる。
2 救急隊員は、救急業務の実施に際しては、常に警察官と密接な連絡をとるものとする。
追加:昭38法88(第35条の6)、繰下:昭42法80(第35条の7)、改正:昭61法20、繰下:平21法34(第35条の10)