消防法(公布:昭和23年7月24日法律第186号)
第35条の10
※ これは、平成21年5月1日法律第34号による改正時の条文です。
第35条の10 救急隊員は、緊急の必要があるときは、傷病者の発生した現場付近に在る者に対し、救急業務に協力することを求めることができる。 |
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第35条の10 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
昭和38年04月15日 |
消防法の一部を改正する法律 |
第35条の6 |
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01 |
改正 |
昭和42年07月25日 |
消防法及び消防組織法の一部を改正する法律 |
第35条の7 |
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02 |
改正 |
昭和61年04月15日 |
消防法及び消防組織法の一部を改正する法律 |
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03 |
改正 |
平成21年05月01日 |
消防法の一部を改正する法律 |
第35条の10 |