消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第35条の10

※ これは、平成2151日法律第34号による改正時の条文です。

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第35条の10 救急隊員は、緊急の必要があるときは、傷病者の発生した現場付近に在る者に対し、救急業務に協力することを求めることができる。

 

2 救急隊員は、救急業務の実施に際しては、常に警察官と密接な連絡をとるものとする。

 

 

第35条の10 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和380415

法律第088

昭和390410

消防法の一部を改正する法律

35条の6

01

改正

昭和420725

法律第080

昭和420725

消防法及び消防組織法の一部を改正する法律

35条の7

02

改正

昭和610415

法律第020

昭和620101

消防法及び消防組織法の一部を改正する法律

 

03

改正

平成210501

法律第034

平成211030

消防法の一部を改正する法律

35条の10

 

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