消防法(公布:昭和23年7月24日法律第186号)
【施行年月日】昭和62年1月1日 【改正法】昭和61年4月15日法律第20号 ⇒最終確認版へ
第35条の7 救急隊員は、緊急の必要があるときは、第2条第9項に規定する傷病者の発生した現場付近に在る者に対し、救急業務に協力することを求めることができる。
2 救急隊員は、救急業務の実施に際しては、常に警察官と密接な連絡をとるものとする。
追加:昭38法88、繰下:昭42法80、改正:昭61法20