消防法(公布:昭和23724日法律第186)

【施行年月日】昭和6211日 【改正法】昭和61415日法律第20号 最終確認版

 

第35条の7 救急隊員は、緊急の必要があるときは、第2条第9項に規定する傷病者の発生した現場付近に在る者に対し、救急業務に協力することを求めることができる。

2 救急隊員は、救急業務の実施に際しては、常に警察官と密接な連絡をとるものとする。

追加:昭3888、繰下:昭4280、改正:6120

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