消防法(公布:昭和23724日法律第186)

【施行年月日】昭和42725日【改正法】昭和42725日法律第80号 ⇒最終確認版へ

 

第35条の7 救急隊員は、緊急の必要があるときは、事故の現場附近にある者に対し、救急業務に協力することを求めることができる。

2 救急隊員は、救急業務の実施に際しては、常に警察官と密接な連絡をとるものとする。

追加:昭3888、繰下:4280

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