消防法(公布:昭和23年7月24日法律第186号)
【施行年月日】昭和38年4月15日【改正法】昭和38年4月15日法律第88号 ⇒最終確認版へ
第35条の6 救急隊員は、緊急の必要があるときは、事故の現場附近にある者に対し、救急業務に協力することを求めることができる。
2 救急隊員は、救急業務の実施に際しては、常に警察官と密接な連絡をとるものとする。
追加:昭38法88