消防法(公布:昭和23724日法律第186)

【施行年月日】昭和3911日【改正法】昭和380415日法律第88号 ⇒最終確認版へ

 

第21条の12 自治大臣は、第21条の9第1項(前条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による表示が附されている消防用機械器具等で第21条の10(前条第3項において準用する場合を含む。)の規定によりその個別検定の合格の効力が失われたもの又は消防の用に供する機械器具等で第21条の9第一項の規定によらないで同項の表示が附されているもの若しくは同項の表示と紛らわしい表示が附されているもののうち、消防の用に供する機械器具等の販売を業とする者又は消防の用に供する機械器具若しくは設備の設置、変更若しくは修理の請負に係る工事を業とする者(以下「販売業者等」という。)の事務所、事業所又は倉庫にあるものについて、その職員に当該表示を除去させ、又はこれに消印を附させることができる。

追加:3888

 

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