消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第21条の12

※ これは、平成24627日法律第38号による改正時の条文です。

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第21条の12 総務大臣は、第21条の9第1項(前条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による表示が付されている検定対象機械器具等で第21条の8第2項(前条第3項において準用する場合を含む。)の規定によりその型式適合検定の合格の決定が取り消されたもの若しくは第21条の10(前条第3項において準用する場合を含む。)の規定によりその型式適合検定の合格の効力が失われたもの又は消防の用に供する機械器具等で第21条の9第1項の規定によらないで同項の表示が付されているもの若しくは同項の表示と紛らわしい表示が付されているもののうち、消防の用に供する機械器具等の販売を業とする者又は消防の用に供する機械器具若しくは設備の設置、変更若しくは修理の請負に係る工事を業とする者(以下「販売業者等」という。)の事務所、事業所又は倉庫にあるものについて、その職員に当該表示を除去させ、又はこれに消印を付させることができる。

 

 

第21条の12 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和380415

法律第088

昭和390101

消防法の一部を改正する法律

 

01

改正

昭和601224

法律第102

昭和601224

許可、認可等民間活動に係る規制の整理及び合理化に関する法律

26条による改正

02

改正

平成111222

法律第160

平成130106

中央省庁等改革関係法施行法

182条による改正

03

改正

平成111222

法律第163号

平成130401

独立行政法人消防研究所法

8条による改正

04

改正

平成180331

法律第022

平成180401

独立行政法人消防研究所の解散に関する法律

附則第5項による改正

05

改正

平成240627

法律第038

平成250401

消防法の一部を改正する法律

 

 

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