消防法(公布:昭和23724日法律第186)

【施行年月日】昭和6211日【改正法】昭和61415日法律第20号 最終確認版へ

 

第21条の10 型式承認の効力が第21条の5第1項の規定による型式承認の効力を失わせる処分、同項に規定する期間の経過又は第21条の6第1項の規定による処分により失われたときは、当該型式承認に係る検定対象機械器具等に係る協会又は指定検定機関のすでに行なつた個別検定の合格の効力は、失われるものとする。

追加:昭3888、改正:昭601026120

 

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