消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第21条の10

※ これは、平成24627日法律第38号による改正時の条文です。

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[型式承認の失効の効果]

第21条の10 型式承認の効力が第21条の5第1項の規定による型式承認の効力を失わせる処分、同項に規定する期間の経過又は第21条の6第1項の規定による処分により失われたときは、当該型式承認に係る検定対象機械器具等に係る協会又は第21条の3第1項の規定による登録を受けた法人のすでに行なつた型式適合検定の合格の効力は、失われるものとする。

 

 

第21条の10 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和380415

法律第088

昭和390101

消防法の一部を改正する法律

 

01

改正

昭和601224

法律第102

昭和601224

許可、認可等民間活動に係る規制の整理及び合理化に関する法律

26条による改正

02

改正

昭和610415

法律第020

昭和620101

消防法及び消防組織法の一部を改正する法律

 

03

改正

平成150618

法律第084

平成160601

消防組織法及び消防法の一部を改正する法律

 

04

改正

平成240627

法律第038

平成250401

消防法の一部を改正する法律

 

 

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