消防法(公布:昭和23724日法律第186)

【施行年月日】昭和3911日【改正法】昭和380415日法律第88号 ⇒最終確認版へ

 

第21条の10 型式承認の効力が第21条の5第1項本文若しくは第21条の6第1項の規定による処分又は第21条の5第1項ただし書に規定する期間の経過により失われたときは、当該型式承認に係る消防用機械器具等に係る協会のすでに行なつた個別検定の合格の効力は、失われるものとする。

追加:3888

 

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