消防法(公布:昭和23724日法律第186)

【施行年月日】平成1316日【改正法】平成111222日法律第160号 ⇒最終確認版へ

 

第21条の5 総務大臣は、第21条の2第2項に規定する技術上の規格が変更され、既に型式承認を受けた検定対象機械器具等の型式に係る形状等が当該変更後の同項に規定する技術上の規格に適合しないと認めるときは、当該型式承認の効力を失わせ、又は一定の期間が経過した後に当該型式承認の効力が失われることとするものとする。

2 総務大臣は、前項の規定により、型式承認の効力を失わせたとき、又は一定の期間が経過した後に型式承認の効力が失われることとしたときは、その旨を公示するとともに、当該型式承認を受けた者に通知しなければならない。

3 第1項の規定による処分は、前項の規定による公示によりその効力を生ずる。

追加:昭3888、改正:昭60102・昭612011160

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