消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第21条の5

※ これは、平成111222日法律第160号による改正時の条文です。

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第21条の5 総務大臣は、第21条の2第2項に規定する技術上の規格が変更され、既に型式承認を受けた検定対象機械器具等の型式に係る形状等が当該変更後の同項に規定する技術上の規格に適合しないと認めるときは、当該型式承認の効力を失わせ、又は一定の期間が経過した後に当該型式承認の効力が失われることとするものとする。

 

2 総務大臣は、前項の規定により、型式承認の効力を失わせたとき、又は一定の期間が経過した後に型式承認の効力が失われることとしたときは、その旨を公示するとともに、当該型式承認を受けた者に通知しなければならない。

 

3 第1項の規定による処分は、前項の規定による公示によりその効力を生ずる。

 

 

第21条の5 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和380415

法律第088

昭和390101

消防法の一部を改正する法律

 

01

改正

昭和601224

法律第102号

昭和601224

許可、認可等民間活動に係る規制の整理及び合理化に関する法律

26条による改正

02

改正

昭和610415

法律第020

昭和620101

消防法及び消防組織法の一部を改正する法律

 

03

改正

平成111222

法律第160

平成130106

中央省庁等改革関係法施行法

182条による改正

 

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