消防法(公布:昭和23年7月24日法律第186号)
第21条の5
※ これは、平成11年12月22日法律第160号による改正時の条文です。
第21条の5 総務大臣は、第21条の2第2項に規定する技術上の規格が変更され、既に型式承認を受けた検定対象機械器具等の型式に係る形状等が当該変更後の同項に規定する技術上の規格に適合しないと認めるときは、当該型式承認の効力を失わせ、又は一定の期間が経過した後に当該型式承認の効力が失われることとするものとする。 |
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2 総務大臣は、前項の規定により、型式承認の効力を失わせたとき、又は一定の期間が経過した後に型式承認の効力が失われることとしたときは、その旨を公示するとともに、当該型式承認を受けた者に通知しなければならない。 |
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第21条の5 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
昭和38年04月15日 |
消防法の一部を改正する法律 |
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01 |
改正 |
昭和60年12月24日 |
許可、認可等民間活動に係る規制の整理及び合理化に関する法律 |
第26条による改正 |
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02 |
改正 |
昭和61年04月15日 |
消防法及び消防組織法の一部を改正する法律 |
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03 |
改正 |
平成11年12月22日 |
中央省庁等改革関係法施行法 |
第182条による改正 |