消防法(公布:昭和23724日法律第186)

【施行年月日】昭和601224日 【改正法】昭和601224日法律第102号 最終確認版

 

第21条の5 自治大臣は、第21条の2第2項に規定する技術上の規格が変更され、既に型式承認を受けた検定対象機械器具等の型式に係る形状等が当該変更後の同項に規定する技術上の規格に適合しないと認めるときは、当該型式承認の効力を失わせるものとする。ただし、自治大臣は、期間を限つて、当該型式承認の効力が引き続き有るものとすることができる。

2 自治大臣は、前項本文の規定により型式承認の効力を失わせたとき、又は同項ただし書の規定により型式承認の効力が引き続き有るものとしたときは、その旨を公示するとともに、当該型式承認を受けた者に通知しなければならない。

3 第1項の規定による処分は、前項の規定による公示によりその効力を生ずる。

追加:昭3888、改正:60102

 

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