消防法(公布:昭和23724日法律第186)

【施行年月日】昭和4961日【改正法】昭和496月1日法律第64号【一部未施行】昭和49年法律第64号 ⇒最終確認版へ

 

第17条の5 消防設備士免状の交付を受けていない者は、第10条第4項又は第17条第1項の技術上の基準に従つて設置しなければならない消防用設備等の当該設置に係る工事又は当該消防用設備等の整備のうち、政令で定めるものを行なつてはならない。

追加:昭4065(17条の5)、改正:4964(一部未施行)

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