消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第17条の5

※ これは、平成15618日法律第84号による改正時の条文です。

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第17条の5 消防設備士免状の交付を受けていない者は、次に掲げる消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事(設置に係るものに限る。)又は整備のうち、政令で定めるものを行つてはならない。

罰則:第42条第1項第10

:施行令第36条の21(工事)、第2(整備)

一 第10条第4項の技術上の基準又は設備等技術基準に従つて設置しなければならない消防用設備等

 

二 設備等設置維持計画に従つて設置しなければならない特殊消防用設備等

 

 

第17条の5 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和400514

法律第065

昭和411001

消防法及び消防組織法の一部を改正する法律

1条による改正

01

改正

昭和490601

法律第064

昭和490601

昭和490701

消防法の一部を改正する法律

 

02

改正

平成150618

法律第084

平成160601

消防組織法及び消防法の一部を改正する法律

2条による改正

 

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