消防法(公布:昭和23年7月24日法律第186号)
第17条の5
※ これは、平成15年6月18日法律第84号による改正時の条文です。
第17条の5 消防設備士免状の交付を受けていない者は、次に掲げる消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事(設置に係るものに限る。)又は整備のうち、政令で定めるもの※を行つてはならない。 |
罰則:第42条第1項第10号 ※:施行令第36条の2第1項(工事)、第2項(整備) |
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第17条の5 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
昭和40年05月14日 |
消防法及び消防組織法の一部を改正する法律 |
第1条による改正 |
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01 |
改正 |
昭和49年06月01日 |
消防法の一部を改正する法律 |
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02 |
改正 |
平成15年06月18日 |
消防組織法及び消防法の一部を改正する法律 |
第2条による改正 |