消防法(公布:昭和23年7月24日法律第186号)
【施行年月日】昭和59年12月1日【改正法】昭和58年12月10日法律第83号 ⇒最終確認版へ
第16条の33 協会の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
追加:昭51法37、改正:昭58法83