消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第16条の33

※ これは、昭和581210日法律第83号による改正時の条文です。

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第16条の33 協会の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

 

 

第16条の33 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和510529

法律第037

昭和510828

消防法の一部を改正する法律

 

01

改正

昭和581210

法律第083

昭和591201

行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律

58条による改正

 

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