消防法(公布:昭和23724日法律第186)

【施行年月日】昭和51828日【改正法】昭和51529日法律第37号 ⇒最終確認版へ

 

第16条の33 協会の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

追加:5137

 

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