消防法(公布:昭和23年7月24日法律第186号)
【施行年月日】平成13年1月6日【改正法】平成11年12月22日法律第160号 ⇒最終確認版へ
第16条の30の2 協会に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。
3 評議員は、都道府県知事の全国的連合組織の推薦する者、市長の全国的連合組織の推薦する者、町村長の全国的連合組織の推薦する者及び危険物等の貯蔵、取扱い又は運搬に関する保安について学識経験を有する者のうちから、総務大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
追加:昭61法20、改正:平11法160