消防法(公布:昭和23724日法律第186)

【施行年月日】平成1316日【改正法】平成111222日法律第160号 ⇒最終確認版へ

 

第16条の30の2 協会に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。

2 評議員会は、評議員10人以内で組織する。

3 評議員は、都道府県知事の全国的連合組織の推薦する者、市長の全国的連合組織の推薦する者、町村長の全国的連合組織の推薦する者及び危険物等の貯蔵、取扱い又は運搬に関する保安について学識経験を有する者のうちから、総務大臣の認可を受けて、理事長が任命する。

追加:昭6120、改正:11160

 

inserted by FC2 system