消防法(公布:昭和23724日 法律第186)

第16条の30の2

※ これは、平成111222日法律第160号による改正時の条文です。

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第16条の30の2 協会に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。

 

2 評議員会は、評議員10人以内で組織する。

 

3 評議員は、都道府県知事の全国的連合組織の推薦する者、市長の全国的連合組織の推薦する者、町村長の全国的連合組織の推薦する者及び危険物等の貯蔵、取扱い又は運搬に関する保安について学識経験を有する者のうちから、総務大臣の認可を受けて、理事長が任命する。

評議員の認可の申請:昭51自治令264条第2

 

第16条の30の2 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和610415

法律第020

昭和620101

消防法及び消防組織法の一部を改正する法律

1条による改正

01

改正

平成111222

法律第160

平成130106

中央省庁等改革関係法施行法

182条による改正

 

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