消防法(公布:昭和23年7月24日 法律第186号)
第16条の30の2
※ これは、平成11年12月22日法律第160号による改正時の条文です。
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3 評議員は、都道府県知事の全国的連合組織の推薦する者、市長の全国的連合組織の推薦する者、町村長の全国的連合組織の推薦する者及び危険物等の貯蔵、取扱い又は運搬に関する保安について学識経験を有する者のうちから、総務大臣の認可を受けて、理事長が任命する。 |
評議員の認可の申請:昭51自治令26第4条第2項 |
第16条の30の2 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
昭和61年04月15日 |
法律第020号 |
消防法及び消防組織法の一部を改正する法律 |
第1条による改正 |
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01 |
改正 |
平成11年12月22日 |
法律第160号 |
中央省庁等改革関係法施行法 |
第182条による改正 |