消防法(公布:昭和23724日法律第186)

【施行年月日】昭和51828日【改正法】昭和51529日法律第37号 ⇒最終確認版へ

 

第16条の30 協会と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が協会を代表する。

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