消防法(公布:昭和23年7月24日 法律第186号)
第16条の30
※ これは、昭和51年5月29日法律第37号による追加時の条文です。
第16条の30 協会と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が協会を代表する。 |
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第16条の30 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
昭和51年05月29日 |
消防法の一部を改正する法律 |
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