消防法(公布:昭和23724日 法律第186)

第16条の13

※ これは、昭和51529日法律第37号による追加時の条文です。

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第16条の13 協会は、その名称中に危険物保安技術協会という文字を用いなければならない。

 

2 協会でない者は、その名称中に危険物保安技術協会という文字を用いてはならない。

罰則:第46条の4

 

第16条の13 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和510529

法律第037

昭和51828

消防法の一部を改正する法律

 

 

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