消防法(昭和23724日法律第186)

【施行年月日】平成1316日【改正法】平成111222日法律第160号 ⇒最終確認版へ

 

第16条の4 総務大臣が行う移送取扱所の設置若しくは変更の許可、完成検査(第11条第5項ただし書の承認を含む。)又は保安に関する検査を受けようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を、国に納めなければならない。

2 第13条の23の規定により総務大臣が指定する機関で市町村長以外のもの(以下この条において「指定講習機関」という。)が行う危険物の取扱作業の保安に関する講習を受けようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を当該指定講習機関に納めなければならない。

3 前項の規定により指定講習機関に納められた手数料は、当該指定講習機関の収入とする。

4 都道府県は、地方自治法(昭和22年法律第67)第227条の規定に基づき危険物取扱者試験に係る手数料を徴収する場合においては、第13条の5第1項の規定により指定試験機関が行う危険物取扱者試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。

追加:昭3486(16条の3)、改正:昭4065・昭4697、改正・繰下:昭4964(16条の4)、改正:昭5137・昭5883・平118711160

 

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