消防法(昭和23724日法律第186)

【施行年月日】昭和581210日 【改正法】昭和581210日法律第83号 ⇒最終確認版へ

 

第16条の4 危険物を仮に貯蔵し、若しくは取り扱う場合の承認、製造所、貯蔵所若しくは取扱所の設置若しくは変更の許可、製造所、貯蔵所若しくは取扱所の完成検査(第11条第5項ただし書の承認を含む。)、若しくは製造所、貯蔵所若しくは取扱所に係る特定事項の検査、危険物取扱者試験、危険物取扱者免状若しくは映写技術者免状の交付、書換え若しくは再交付、危険物の取扱作業の保安に関する講習又は屋外タンク貯蔵所若しくは移送取扱所の保安に関する検査を受けようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を、市町村、都道府県又は国(第13条の5第1項の規定により指定試験機関が行う危険物取扱者試験を受けようとする者にあつては指定試験機関、第13条の23の規定により自治大臣が指定する市町村長以外の機関(以下この条において「指定講習機関」という。)が行う危険物の取扱作業の保安に関する講習を受けようとする者にあつては指定講習機関)納めなければならない。

2 前項の規定により指定試験機関又は指定講習機関に納められた手数料は、それぞれ指定試験機関又は指定講習機関の収入とする。

追加:昭3486(16条の3)、改正:昭4065・昭4697、改正・繰下:昭4964(16条の4)、改正:昭51375883

 

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