消防法(昭和23724日法律第186)

【施行年月日】昭和52215日 【改正法】昭和51529日法律第37号 ⇒最終確認版へ

 

第16条の4 危険物を仮に貯蔵し、若しくは取り扱う場合の承認、製造所、貯蔵所若しくは取扱所の設置若しくは変更の許可、製造所、貯蔵所若しくは取扱所の完成検査(第11条第5項ただし書の承認を含む。)、若しくは製造所、貯蔵所若しくは取扱所に係る特定事項の検査、危険物取扱者試験、危険物取扱者免状若しくは映写技術者免状の交付、書換え若しくは再交付、危険物の取扱作業の保安に関する講習又は屋外タンク貯蔵所若しくは移送取扱所の保安に関する検査を受けようとする者は、政令で定めるところにより、手数料を納めなければならない。

追加:昭3486(16条の3)、改正:昭4065・昭4697、改正・繰下:昭4964(16条の4)、改正:5137

 

inserted by FC2 system