消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第16条の3の2

※ これは、平成20523日法律第41号による追加時の条文です。

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第16条の3の2 市町村長等は、製造所、貯蔵所又は取扱所において発生した危険物の流出その他の事故(火災を除く。以下この条において同じ。)であつて火災が発生するおそれのあつたものについて、当該事故の原因を調査することができる。

 

2 市町村長等は、前項の調査のため必要があるときは、当該事故が発生した製造所、貯蔵所若しくは取扱所その他当該事故の発生と密接な関係を有すると認められる場所の所有者、管理者若しくは占有者に対して必要な資料の提出を命じ、若しくは報告を求め、又は当該消防事務に従事する職員に、これらの場所に立ち入り、所在する危険物の状況若しくは当該製造所、貯蔵所若しくは取扱所その他の当該事故に関係のある工作物若しくは物件を検査させ、若しくは関係のある者に質問させることができる。

罰則:第44条第2

 

3 第4条第1項ただし書及び第2項から第4項までの規定は、前項の場合について準用する。

 

4 消防庁長官は、第1項の規定により調査をする市町村長等(総務大臣を除く。)から求めがあつた場合には、同項の調査をすることができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。

 

 

第16条の3の2 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

平成20523

法律第041

平成200827

消防法及び消防組織法の一部を改正する法律

 

 

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