消防法(昭和23724日法律第186)

【施行年月日】昭和4661日 【改正法】昭和4661日法律第97号 ⇒最終確認版へ

 

第16条の3 危険物を仮に貯蔵し、若しくは取り扱う場合の承認、製造所、貯蔵所若しくは取扱所の設置若しくは変更の許可、製造所、貯蔵所若しくは取扱所の完成検査(第11条第3項ただし書の承認を含む。)、若しくは危険物取扱者試験、危険物取扱者免状若しくは映写技術者免状の交付、書換若しくは再交付又は危険物の取扱作業の保安に関する講習を受けようとする者は、政令で定めるところにより、手数料を納めなければならない。

追加:昭3486、改正:昭40654697

 

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