消防法(昭和23724日法律第186)

【施行年月日】昭和40101日 【改正法】昭和40514日法律第65号 ⇒最終確認版へ

 

第16条の3 危険物を仮に貯蔵し、若しくは取り扱う場合の承認、製造所、貯蔵所若しくは取扱所の設置若しくは変更の許可、製造所、貯蔵所若しくは取扱所の完成検査、危険物取扱主任者の試験又は危険物取扱主任者免状の交付、書換若しくは再交付を受けようとする者は、政令で定めるところにより、手数料を納めなければならない。

追加:昭3486、改正:4065

 

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