消防法(昭和23年7月24日法律第186号)
【施行年月日】昭和49年6月1日 【改正法】昭和49年6月1日法律第64号 ⇒最終確認版へ
第14条の4 同一事業所において政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所を所有し、管理し、又は占有する者で政令で定める数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱うものは、政令で定めるところにより、当該事業所に自衛消防組織を置かなければならない。
追加:法40法65(第14条の3)、繰下:昭49法64(第13条の4)